最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)1510 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小島成一、同今永博彬、同青木正芳の上告趣意中、第一点は、憲法二八条
違反をいうが、公共企業体等労働関係法一七条一項の規定が憲法の右法条に違反す
るものでないことは当裁判所大法廷の判例(昭和三九年(あ)第二九六号同四一年
一〇月二六日判決、刑集二〇巻八号九〇一頁)とするところであるから、論旨は理
由がなく、第二点は、憲法二八条、一八条、三一条違反をいう部分もあるが、その
実質においては、その余の部分とともに、すべて単なる法令違反の主張に帰し(公
共企業体等労働関係法一七条一項の規定に違反してなされた争議行為についても、
労働組合法一条二項の適用があるものと解すべきことは前示当裁判所大法廷判例の
判旨とするところであつて、原判決中これに反する見解を示した判示部分は法令の
解釈を誤つたものというべきであるが、本件において認定された被告人らの行為は、
いずれも暴力の行使を伴ない、労働組合法の前記条項にいわゆる正当性の限界を越
えていることが明らかであるから、被告人らに対して本件各罪責を認めた原判決の
判断は、結局において相当である。)、第三点は、判例違反をいうが、所論引用の
判例は本件と法制度を異にする当時のもので、その事実関係にも相違があるので、
本件にとつて十分適切なものとはいいがたく、第四点は、単なる法令違反の主張、
第五点は、事実誤認の主張であり、第六点は、判例違反をいう部分もあるが、右は
所論の点に関する原判決の事実誤認、採証法則違背の存在を前提とするもので、結
局その余の部分も含めてすべて事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、第七点
は、判例違反をいう点もあるが、所論引用の各判例はいずれも本件と事案を異にし
て適切でなく、その余は単なる訴訟法違反の主張に帰し、第八点は、事実誤認の主
張であり、第九点は、憲法三一条違反をいうが、その実質はすべて単なる訴訟法違
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反の主張であり、第一〇点は、判例違反をいう部分もあるが、右は所論の点に関す
る原判決の事実誤認、法令解釈の誤りを前提とする論議であつて、結局その余の部
分も合わせてすべて事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、以上第二点以下の所
論はいずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四三年三月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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